生命保険

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会社員の妻です。確定申告するべきか・必要はないのかわからず、質問させてくださいm(__)m昨年の3月末まで私自身も非常勤職員として働いていました。(3月に出産の為退職した形で、出産一時金等はそちらの社会保険から受けました)退職後からは旦那の扶養に入っています。旦那の会社では年末調整してもらっています。その際に旦那の生命保険料控除証明書は提出しました。旦那の分だけで控除対象額いっぱいになるので私の分は提出しませんでした。(というより、そもそも旦那名義でないものは提出できないのでしょうか?)今手元にあるのは・23年分源泉徴収票・生命保険料控除証明書・国民年金保険料領収書(↑昨年12月に未納分を支払ったもの)全部私の名前のものです。確定申告すればいくらか還付を受けられそうでしょうか。どなたかわかるかた回答よろしくお願いいたします。
源泉徴収票の記載内容を補足してください。国民年金は年金事務所に電話して、控除証明書をもらってください。補足に付いて確定申告をすれば、源泉徴収税額全額が還付されます。源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行きます。国民年金と生保控除はあなたは無意味です。ご主人があなたの国民年金を申告すれば、還付があります。
確定申告について教えてください。 医療費控除についてなんですが、昨年帝王切開で出産しました。ですが、高額医療費の申請や生命保険によりかなり返ってきました。これは出産育児一時金や、上記の手当てを差し引いて、実際に病院に支払った金額が10万を越えるか、もしくは所得の5%を越えるか、越えた場合は申請という事でいいんでしょうか??私の23年度の源泉徴収票が 支払い金額 669,454円所得控除後の金額 19,454円所得控除の額の合計額 609,229円となっています。 これは 609,229円の5%という計算でいいんでしょうか??いろいろ質問が多いですが、よろしくお願いいたします(>_<)
給与の所得の計算給与支払額669,454-給与所得控除650,000=給与所得控除後額19,454給与所得控除後額から差し引く金額基礎控除380,000+社会保険料等+生命保険・地震保険等=609,229課税される所得の計算19,454-609,229=0 (マイナスは0円として扱います。)課税される所得が0円なので、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は、0円になっているはずですね。医療費は「源泉徴収税額」の中から還付される制度ですので、0円の場合は還付金がありません。ご主人の方で還付申告してください。(支払った医療費-補填された金額)-10万円又は所得の5%のいずれか少ない方の額=医療費控除額追記保育料は、税金でランクを決めているのでしたら、ランクが変われば安くなることもあるかもしれませんが、近年、分娩で補填される金額が多くなっているので差し引くとたいして還付金が出ないように思います。
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更新日:2012/02/06