保険

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  • 【日本の解き方】お粗末すぎる野田“特別会計”改革! - 政治・社会 - ZAKZAK

    特別会計改革が24日に閣議決定された。  かつて特別会計のいわゆる「埋蔵金」を指摘し、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(行革推進法)を立案、特別会計改革の道筋をつけたと自負する私から見れば、かなりシャビー(お粗末)な内容だ。  行革推進法は、小泉政権時代を象徴する法律だ。政策金融改革、独立行政法人改革、総人件費改革、国の資産及び負債改革らとともに、特別会計改革が盛り...

  • 2012-02-04 - SUKEBENINGEN-DEUX

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自分名義のゆうちょの生命保険で、親がお金を借りることはできますか?私は現在社会人で働いており、私名義の保険なら私が払うと母に言ったのですが、母は何やらごちゃごちゃ言って取り合ってくれませんでした。それから暫く経って、兄もゆうちょで保険に入っていて、そこでお金を借りたそうです。保険に関することは母にやってもらっていたため、その後毎月母に何万か渡して、母にお金を返してもらっていたそうなのです。ですが、何か通知が来たか何かで、完済したと思っていたのに完済されていなくて驚いて母に詰め寄ったところ、母が兄から貰っていた保険のお金を少しずつくすねていたことが発覚しました。最近、私もまとまったお金が必要になったため、お金を借りたいのですが、兄に聞いたところ『ゆうちょの保険で借りたほうが安い』と言っていたので、私も借りたいと思って母に言うと、母は怒って私の話をまともに聞いてくれず取り合ってくれません。兄の一件もあり、まさかとは思うのですが、私には言えないようなことをしていたらと思うと不安で仕方ありません。そこで質問したいのですが、私の生命保険で母がお金を借りることはできるのでしょうか?また、そのお金を返さないと私が訴えられたりするのでしょうか?もし借りていたとしたら、私がゆうちょへ行き、何を持っていけば借りている金額を照会したり変更の手続きができますか?無知でお恥ずかしいのですが、教えていただけるとありがたいです、よろしくお願いいたします。
質問の内容を拝見すると「私(質問者さん)名義の保険」とありますが、お母様が保険料を負担されているように文面から解釈できますが・・・契約者(保険料を支払う人)がお母様で被保険者(保障を受ける人)が質問者さんなのか?契約者・被保険者とも質問者さんなのか?で考え方がまったく異なります。お母様が契約者であれば・・・・・契約者がかんぽ生命から貸付を受けようと、保険を被保険者に黙って解約していようとも全く問題ありません。そして貸付はその保険を解約した場合の解約返戻金の範囲の金額でしか受けられませんので、貸付されたお金が返せなくても満期保険金があればそれと相殺しますし、貸付された金額とその利子が解約返戻金の一定割合を上回ったときには保険の効力がなくなります。借りたお金とその利子はその時の解約返戻金と相殺されますので、誰も訴えられるようなことはありません。契約者・被保険者とも質問者さんだった場合・・・・・かんぽ生命に対して貸付を申し込むことができるのは質問者さんだけで、お母様が質問者さんに黙って貸付を受けることはできません。万が一かんぽ生命がそんなことを行っていたとしたら大問題です。逆にお母様が契約者だった場合は質問者さんはお母様に黙って貸付を受けたり、お母様が貸付を受けていたとしてもその金額をかんぽ生命に教えてもらうことはできません。保険に関するすべての権利は契約者(保険料を負担する人)にあって、被保険者にはなんの権利もありません。
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更新日:2012/02/06